伊予市議会 2021-06-16 06月16日-04号
まず、1点目の過去3年間の懲戒に至らない指導上の措置を含む懲戒処分者等の数及び内容でありますが、懲戒処分につきましては、今年度他の職員への暴言等による戒告処分を1人に対して発令しております。
まず、1点目の過去3年間の懲戒に至らない指導上の措置を含む懲戒処分者等の数及び内容でありますが、懲戒処分につきましては、今年度他の職員への暴言等による戒告処分を1人に対して発令しております。
侮辱があったから132条に照らして戒告処分を出したのではありません。 132条にあります個人の意見を議会に持ち込んだ行為を言っとるだけです。 御理解いただけますか。 ○議長(内倉長蔵) 佐々木議員、よろしいですか。 他に質疑ございませんか。 他に質疑がないようなので、これで質疑を終わります。 土居委員長、自席へ。 続いて討論を行います。 討論ありませんか。 宮下議員。
職員に関する処分につきましては、当該係長については12月13日付で懲戒免職処分とし、担当課長を戒告処分、我々理事者は減給10分の1、1ケ月としたところであります。 処分としては、当事者を最も重い懲戒免職処分とせざるを得なかったことについては、断腸の思いでありますが、事の重大さ、社会的影響等を勘案した場合、やむを得ないものと思っております。
結果的に不起訴処分ではありますが、事の重大性にかんがみ、8月30日に開催されました愛南町職員の分限及び懲戒審査委員会からの答申を受け、関係職員4名について9月2日付で戒告処分としたことを御報告申し上げます。 今後は、再びこのようなことが起きないよう、関係法令等に定める規定の遵守等、再度職員に周知徹底したところであります。 さて、国におきましては、民主党の代表選挙真っただ中であります。
次に、処分基準に基づく処分を行った内容といたしましては、戒告処分を行った件数が2件ございます。いずれも道路交通法に定める違反点数の合計点数が5点以上12点以下でありまして、この2件の処分につきましては、17年度に実施をしております。 なお、処分を行った者の中には未届けが1件ございまして、報告義務を遅滞したということで5点を加算を行っております。